法人税法132条

法人税法132条、国税の伝家の宝刀と呼ばれる

同族会社の行為計算の否認規定である。

この規定を適用して令和元年6月に東京国税局は大手レコード会社に

対して58億円の追徴課税をしたが1審、2審に続き最高裁でも

納税者の主張を認めて、課税を取り消したそうだ。

税負担を減らす意図があるものの、合理的な事業目的があり

不自然とは言えないとしたそうだ。

租税の負担を不当に減少させる結果となるときは

国税の計算により税金の額を計算できる。

不当に減少させる結果となる場合とは経済的合理性がない取引の場合で

税を不当に免れるかどうかは問わないとされる。

税が減ることだけを言ってるのではなく、合理的理由がなく

税を減少させる場合に適用されるという事でしょう。

企業にはいろんな思惑、戦略があるから、それらに合理性があれば

その結果、ただ単に税金が減ったという事では適用できない。

伝家の宝刀、やりたい放題ではない、そんな判決でしょう。

尚、一審の清水知恵子裁判長は、なるほどと思う判決文を

判示しております。

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