結局

問題は、今年の税理士試験所得税法の問題だと思うのです。

趣味で、1回の掛け金を435万も掛け、1億の当りを掴み

1億の損をする、実際の裁判を簡潔にしたような問題、

これがおかしいと思うかどうか。

おかしいと思わない、おかしさ。

こんな金額を、趣味で、実際の競馬をやる人はまずいない。

PCでやれるようになってから、その営利性はますます増大している。

営利性と言うのは、競馬を対外的活動として利益を得て、その利益をまた分配投資をし

競馬を事業としてくりかえす。

相変わらず競馬は趣味だと言う古い固定観念

国税はもとより、裁判所にしても。

趣味でやるというのは、儲けなくてもいいよ

そういう事だと思うが、とんでもない

競馬は儲ける為以外、何の目的もありません。

趣味だなんてとんでも御座いません。

イエイエ、馬を、馬自体の生物としての美しさを

鑑賞する人もいらっしゃいますが。

それに、賭け事は継続性が付き物です。

よって競馬所得は、一時所得と雑所得を柔軟に対応

するべきだとおもうのです。

オシマイ


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